一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号 第11条(人事院の勧告等) 人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。