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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号

第7条(給与に関する特例)

第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 405,000 2 455,000 3 508,000 4 574,000 5 655,000 6 765,000 7 893,000 2 各庁の長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。 3 各庁の長は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。 4 第二項の規定による号俸の決定及び前項の規定による俸給月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第3条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条 (俸給) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第6の2条 引用 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第4の4条 引用 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第13条 (勤勉手当の成績率) 引用 人事統計報告に関する内閣官房令 第1条 (常勤職員在職状況統計報告) 引用 国家公務員倫理法 第2条 (定義等) 引用 自衛隊員倫理法 第2条 (定義等) 引用 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第8条 (給与法の適用除外等) 引用 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第6条 (特定任期付職員の号俸の決定) 引用 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第15条 (就職禁止事由) 引用 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第15条 (任期付職員法の特例) 引用 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算) 本則 引用 令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え 本則