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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)平成十二年人事院規則二三―〇

第6条(特定任期付職員の号俸の決定)

任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。 一 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号俸 二 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号俸 三 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号俸 四 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号俸 五 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号俸 六 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号俸 七 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号俸

この条文を準用・引用する条文 0

なし