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人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇

第4の4条

給与法第十九条の四第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(派遣等職員を除く。)とする。 一 第四条の二第一号及び第二号に掲げる職員 二 規則九―一七の規定による俸給の特別調整額に係る区分が三種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち第四条の二第一号イからヲまでに掲げる職員 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(四号俸以下の号俸を受ける職員を除く。) 五 任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(三号俸以下の号俸を受ける職員を除く。) 2 給与法第十九条の四第五項の百分の二十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。 一 次に掲げる職員 百分の二十五 イ 第四条の二第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が一種の官職を占める職員 ロ 第四条の二第二号に掲げる職員のうち人事院の定める職員 ハ 前項第三号に掲げる職員 ニ 前項第四号及び第五号に掲げる職員のうち人事院の定める職員 二 次に掲げる職員 百分の十五 イ 第四条の二第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が二種の官職を占める職員 ロ 第四条の二第二号に掲げる職員(前号ロに掲げる職員を除く。) ハ 前項第四号及び第五号に掲げる職員(前号ニに掲げる職員を除く。) 三 前二号に掲げる職員以外の職員 百分の十