人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)平成十一年人事院規則九―一〇七
本則
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。一法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員給与法第八条第十二項二育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。)育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条第四項、第五項、第七項若しくは第八項、育児休業法第十八条の規定により読み替えられた任期付研究員法第六条第三項若しくは第四項又は育児休業法第十九条の規定により読み替えられた任期付職員法第七条第二項若しくは第三項三育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員育児休業法第二十四条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項若しくは第二項又は第八条第四項、第五項、第七項若しくは第八項