人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)昭和三十八年人事院規則九―四〇
第13条(勤勉手当の成績率)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十四以上百分の三百十五以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百四十八以上百分の三百七十五以下) ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十二・五以上百分の百二十四未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十三・五以上百分の百四十八未満) ハ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。) 百分の百一(特定管理職員にあつては、百分の百二十一) ニ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下) 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 前号イに掲げる職員 百分の百三十八以上百分の三百十五以下(特定管理職員にあつては、百分の百八十五以上百分の三百七十五以下) ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百十七以上百分の百三十八未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十七以上百分の百八十五未満) ハ 前号ハに掲げる職員 百分の九十六(特定管理職員にあつては、百分の百十一) ニ 前号ニに掲げる職員 百分の八十七・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百一・五以下) 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十三・七五以上百分の二百十二・五以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官にあつては、百分の百六・二五) ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の百・二五 ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十一・七五以下 四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の八十七・五以上百分の二百六十二・五以下 ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の七十七・五 ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の七十一以下
2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 前項第一号又は第二号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員 前項第一号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ハ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ニ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。 二 前項第三号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第三号に掲げる職員であつた職員 前項第三号イ及びロ中「上位の段階」とあるのは「「優良」の段階以上」と、同号ロ中「中位」とあるのは「「良好」」と、同号ハ中「下位の段階」とあるのは「「やや不十分」の段階以下」とする。 三 前項第四号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員 前項第四号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。
3 第一項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第七条第二項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
4 第一項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第一号イからハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第六条第一項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
5 第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。