公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第48条(名称の使用制限) 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。 2 前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。