公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第二十八条の二又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの 二 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第四条各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で第四十七条の二の規定に違反したもの 三 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四十八条第一項の規定に違反したもの