公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第47の2条(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限) 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。