外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号 第38条(承認管財人に対する監督等) 承認管財人は、裁判所が監督する。 2 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、承認管財人を解任することができる。 この場合においては、その承認管財人を審尋しなければならない。