外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第55条(承認管財人に関する規定の保全管理人等への準用)
第三十二条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条及び第四十四条から第五十条までの規定は保全管理人について、第四十条第三項及び第四十九条の規定は保全管理人代理について準用する。 この場合において、第五十条第二項中「後任の承認管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は承認管財人」と、同条第三項中「後任の承認管財人」とあるのは「後任の保全管理人、承認管財人」と読み替えるものとする。
2 第三十六条第二項から第六項までの規定は、保全管理命令が発せられた当時係属している債務者の日本国内にある財産に関する訴訟及び債務者の日本国内にある財産に関する事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。