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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第45条(承認管財人の注意義務)

承認管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 承認管財人が前項の注意を怠ったときは、その承認管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

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なし