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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第48条(管理命令後の債務者の行為等)

承認管財人が管理及び処分をする権利を有する債務者の財産に関して、債務者が管理命令が発せられた後にした法律行為は、承認援助手続の関係においては、その効力を主張することができない。 ただし、相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 日本国内にある債権について、管理命令が発せられた後に、その事実を知らないで日本国内において債務者にした弁済は、承認援助手続の関係においても、その効力を主張することができる。 3 前項の債権について、管理命令が発せられた後に、その事実を知って日本国内において債務者にした弁済は、承認管財人が管理及び処分をする権利を有する財産が受けた利益の限度においてのみ、承認援助手続の関係において、その効力を主張することができる。 4 前三項の規定の適用については、第三十三条第一項の規定による公告(外国倒産処理手続の承認の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第二十三条第一項の規定による公告)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、その公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。