外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)
第三十一条第一項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理が第三十五条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定に違反したときも、前項と同様とする。