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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第71条(両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十五条(第一項を除く。)、第六十六条、第六十八条又は第六十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし