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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)

偽計又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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なし