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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号

第70条(国外犯)

第六十六条及び第六十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 2 第六十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし