外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第41条(承認管財人による調査)
承認管財人は、次に掲げる者に対して債務者の日本国内における業務及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 一 債務者 二 債務者の代理人 三 債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人 四 前号に掲げる者に準ずる者 五 債務者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
3 承認管財人は、その職務を行うため必要があるときは、債務者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その日本国内における業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 一 債務者が株式会社である場合 債務者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。) 二 債務者が株式会社以外のものである場合 債務者が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を有する場合における当該株式会社
4 債務者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は債務者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該債務者の子会社等とみなす。