外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号 第39条(数人の承認管財人の職務執行) 承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 承認管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。