外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号
第50条(任務終了の場合の報告義務等)
承認管財人の任務が終了した場合には、承認管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 前項の場合において、承認管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の承認管財人がしなければならない。
3 承認管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、承認管財人又はその承継人は、後任の承認管財人又は債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。