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著作権等管理事業法
平成十二年法律第百三十一号
第3条
(登録)
著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
著作権等管理事業法
第25条
(適用除外)
引用
著作権等管理事業法
第21条
(登録の取消し等)
引用
著作権等管理事業法
第26条
(信託業法の適用除外等)
引用
著作権等管理事業法
第29条
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