著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者 二 不正の手段により第三条の登録を受けた者