マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第5の9条(公表) 都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 一 第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。 二 第五条の三第四項の規定による届出があったとき。 三 第五条の七第一項の規定による届出があったとき。 四 前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。