マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号
第5の3条(マンション管理適正化支援法人の登録)
都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。 一 職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 二 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。 三 前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。
2 都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。 一 第五条の八第三項の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。
3 第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 支援法人の名称、住所及び代表者の氏名 三 支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地
4 支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。