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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第1の2条(マンション管理適正化支援法人として登録を受けることができる法人)

法第五条の三第一項の国土交通省令で定める法人は、マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社とする。

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なし