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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第5の15条(認定の通知)

計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。

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なし