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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第5の17条(認定を受けた管理計画の変更)

認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 第五条の十四及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準用する。