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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号
第6条
マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第65条
(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)
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