マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第65条(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者) 法第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。