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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第57条(試験)

管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。 2 第七条第二項及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。