HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第67条(準用)

第五条から第二十四条まで(第十条第三項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。 この場合において、第六条中「別記様式第一号の七」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項」とあるのは「法第五十七条において準用する法第十条第一項」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第五十八条第一項」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項後段」と、第十五条中「法第十五条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第二項」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第二項」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第三項」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十七条第一項」と、同条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第五十七条第二項において準用する法第九条第二項」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十九条」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十七条第二項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 36

準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第9条 (試験の無効等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第10条 (受験手数料) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第13条 (指定試験機関の役員の選任及び解任) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第14条 (事業計画の認可等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第15条 (試験事務規程) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第16条 (試験委員) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第17条 (規定の適用等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第19条 (帳簿の備付け等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第23条 (試験事務の休廃止) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第24条 (指定の取消し等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第27条 (国土交通大臣による試験事務の実施等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第57条 (試験) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第58条 (指定試験機関の指定等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第2条 (試験の内容) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第5条 (試験期日等の公告) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第6条 (受験手続) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第7条 (試験の方法) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第8条 (合格証書の交付及び合格者の公告) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第9条 (受験手数料の納付) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第10条 (指定の申請等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第11条 (指定試験機関の名称の変更等の届出) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第12条 (役員の選任及び解任) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第13条 (事業計画等の認可の申請) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第14条 (試験事務規程の認可の申請) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第15条 (試験事務規程の記載事項) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第16条 (試験委員の要件) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第17条 (試験委員の選任等の届出) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第18条 (規定の適用) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第19条 (受験停止の処分等の報告等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第20条 (帳簿の備付け等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第21条 (試験結果の報告) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第22条 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第23条 (試験事務の休廃止の許可の申請) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第24条 (試験事務の引継ぎ等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第64条 (試験の内容) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条 (指定試験機関の指定)

この条文を準用・引用する条文 0

なし