HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第6条(受験手続)

試験を受けようとする者は、別記様式第一号の七によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし