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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第2条(試験の内容)

前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 二 管理組合の運営の円滑化に関すること。 三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。 四 法に関すること。

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なし