マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第4条(試験の一部免除) 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。