マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号
第89の2条(人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者)
法第七十七条の二の国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 マンション管理業者が個人である場合 次に掲げる者 イ 当該マンション管理業者の親族 ロ 当該マンション管理業者又はその親族が役員である法人 二 マンション管理業者が法人である場合 次に掲げる会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。ニにおいて同じ。) イ 当該マンション管理業者の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。ホにおいて同じ。) ロ 当該マンション管理業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。ホにおいて同じ。) ハ 当該マンション管理業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。ニにおいて同じ。) ニ 当該マンション管理業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等 ホ 当該マンション管理業者の親会社の子会社(当該マンション管理業者を除く。)