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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第64条(試験の内容)

前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること。 二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。 四 法に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。

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なし