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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第66条(試験の一部免除)

マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし