マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第5条(試験期日等の公告) 試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。