マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第10条(受験手数料) 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。