マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第9条(受験手数料の納付) 法第十条第一項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。