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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第15条(試験事務規程の記載事項)

法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験事務の実施の方法に関する事項 四 受験手数料の収納の方法に関する事項 五 マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他試験事務の実施に関し必要な事項