HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第15条(試験事務規程)

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3 国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第38条 (準用) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第58条 (指定試験機関の指定等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第94条 (準用) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第40条 (準用) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第67条 (準用) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第96条 (準用) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条 (基本方針) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第13条 (指定試験機関の役員の選任及び解任) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第24条 (指定の取消し等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第25条 (指定等の条件) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第14条 (試験事務規程の認可の申請) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第15条 (試験事務規程の記載事項) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第34条 (規定の適用) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第36条 (登録事務規程の記載事項) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第94条 (管理適正化業務規程の記載事項)