マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号
第15条(試験事務規程)
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。