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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第40条(準用)

第十条から第十四条まで並びに第二十三条及び第二十四条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第三十六条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 16

準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第13条 (指定試験機関の役員の選任及び解任) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第14条 (事業計画の認可等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第15条 (試験事務規程) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第23条 (試験事務の休廃止) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第24条 (指定の取消し等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第27条 (国土交通大臣による試験事務の実施等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第38条 (準用) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第10条 (指定の申請等) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第11条 (指定試験機関の名称の変更等の届出) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第12条 (役員の選任及び解任) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第13条 (事業計画等の認可の申請) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第14条 (試験事務規程の認可の申請) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第23条 (試験事務の休廃止の許可の申請) 準用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第24条 (試験事務の引継ぎ等) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第11条 (指定試験機関の指定) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第36条 (指定登録機関の指定等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし