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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第13条(指定試験機関の役員の選任及び解任)

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。