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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号

第8条(合格証書の交付及び合格者の公告)

国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。

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なし