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マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号

第7条(試験)

試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。 2 国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

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なし