マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第百十号 第3条(法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者) 法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。