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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号
第8条
(試験の実施)
試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第57条
(試験)
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