マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第21条(報告) 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。