マンションの管理の適正化の推進に関する法律平成十二年法律第百四十九号 第102条(報告及び立入検査) 第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。